私達の事務所は、「大阪府建築士事務所協会」の会員です。
改正された建築士法で、「建築士事務所協会」が、法定団体として条文化され、建築士事務所の自律性を高めていく役割を定められた。
「苦情解決」は、その中心になる。
建築主が依頼した建築士事務所の業務について、「苦情」を「建築士事務所協会」に持ち込んできた場合、当事務所を指導し、「解決」する役割を持っている。
その際、「協会」会員事務所は、「協会」の調査に応ずる義務を負っているが、非会員事務所には、その義務はない。
それは、何を意味しているのか?
「会員」は、「苦情」を出来るだけなくす為に説明努力をする。
あるいは、例えば「苦情」を申し入れられた場合でも、調査された時、積極的に業務の報告をする。その際、建築基準法や建築士法に基づくしっかりした設計監理業務をしていることを示す。その為に「協会」は、会員に法令や技術研修会をしっかりしているわけである。
「会員」であることは、建築主に安心を与えられることになり、ステータスになると考えている。
協会H.Pへ
「苦情解決」は、その中心になる。
建築主が依頼した建築士事務所の業務について、「苦情」を「建築士事務所協会」に持ち込んできた場合、当事務所を指導し、「解決」する役割を持っている。
その際、「協会」会員事務所は、「協会」の調査に応ずる義務を負っているが、非会員事務所には、その義務はない。
それは、何を意味しているのか?
「会員」は、「苦情」を出来るだけなくす為に説明努力をする。
あるいは、例えば「苦情」を申し入れられた場合でも、調査された時、積極的に業務の報告をする。その際、建築基準法や建築士法に基づくしっかりした設計監理業務をしていることを示す。その為に「協会」は、会員に法令や技術研修会をしっかりしているわけである。
「会員」であることは、建築主に安心を与えられることになり、ステータスになると考えている。
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# by fuji-1a | 2009-09-10 09:28 | ■トピックス




